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鉄道警察隊の運営に関する規則 第十四条 (都道府県警察相互の連携)

昭和六十二年国家公安委員会規則第三号規則
(都道府県警察相互の連携)

第十四条

都道府県警察は、関係都道府県警察との間において、事件、事故等の発生時における相互の連絡及び協力の方法、警乗を行う警察官に対する便宜供与その他相互の連携に関し必要な事項について定めておくものとする。

2鉄道警察隊は、2以上の都道府県警察の管轄区域にわたる鉄道警察隊に係る事務の処理の適正を図るため、連絡主任者を置き、関係都道府県警察と常に緊密な連絡を保たなければならない。

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