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鉄道警察隊の運営に関する規則 第十三条 (指揮監督及び指導教養上の留意事項)

昭和六十二年国家公安委員会規則第三号規則
(指揮監督及び指導教養上の留意事項)

第十三条

隊長は、隊員の指揮監督及び指導教養に当たつては、その勤務の実態を的確に掌握し、能力、個性等に応じて具体的にこれを行うとともに、常にその結果を確認するほか、鉄道施設、鉄道運輸等に関する知識その他鉄道警察隊の事務に必要な専門的な知識及び技能に習熟させるように努めなければならない。

2隊長は、隊員の活動の評価に当たつては、隊員が行うべき活動の全般について、総合的に判断して、これを行うように努めなければならない。

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