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鉄道警察隊の運営に関する規則 第十二条 (運営上の留意事項)

昭和六十二年国家公安委員会規則第三号規則
(運営上の留意事項)

第十二条

警察本部長及び隊長は、鉄道警察隊の運営に当たつては、他の警察部門及び警察署と緊密に連携させ、その組織的機能を十分に発揮させるように努めなければならない。

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