(運営上の留意事項) 第十二条 警察本部長及び隊長は、鉄道警察隊の運営に当たつては、他の警察部門及び警察署と緊密に連携させ、その組織的機能を十分に発揮させるように努めなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗