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鉄道警察隊の運営に関する規則 第十一条 (隊長の職務)

昭和六十二年国家公安委員会規則第三号規則
(隊長の職務)

第十一条

隊長は、鉄道運輸の実態、鉄道施設における事件、事故等の発生状況等に即して鉄道警察隊を計画的に運営するとともに、隊員の運用、指揮監督及び指導教養を適切に行うものとする。

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