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鉄道警察隊の運営に関する規則 第十条 (警察本部長の職務)

昭和六十二年国家公安委員会規則第三号規則
(警察本部長の職務)

第十条

警察本部長は、都道府県警察の実情に即して鉄道警察隊の組織を整備し、鉄道運輸の実態、鉄道施設における事件、事故等の発生状況等に即して鉄道警察隊を効率的に運営し、並びに隊員の配置及び指導教養を適切に行うものとする。

2警察本部長は、勤務制、勤務制ごとの勤務時間その他の鉄道警察隊の勤務に関する事項についての準則を定めなければならない。

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