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鉄道警察隊の運営に関する規則 第九条 (資料の整備)

昭和六十二年国家公安委員会規則第三号規則
(資料の整備)

第九条

鉄道警察隊は、鉄道施設、鉄道運輸等に関する資料その他鉄道警察隊の事務に必要な資料を常に活用することができるように整備しておかなければならない。

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