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鉄道警察隊の運営に関する規則 第十六条 (警察庁長官への委任)
昭和六十二年国家公安委員会規則第三号
規則
(警察庁長官への委任)
第十六条
この規則に定めるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、警察庁長官が定める。
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