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旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則 第二条の二 (募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請)

昭和六十二年運輸省令第二十号府省令
(募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請)

第二条の二

会社は、法第五条第一項の規定により募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 募集新株予約権の内容及び数
  2. 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
  3. 前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下同じ。)又はその算定方法
  4. 募集新株予約権を割り当てる日
  5. 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
  6. 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、次に掲げる事項
    1. 新株予約権付社債の総額及び各新株予約権付社債の金額
    2. 新株予約権付社債の利率、償還の方法及び期限その他の発行条件
  7. 前号に規定する場合において、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百十八条第一項第七百七十七条第一項第七百八十七条第一項又は第八百八条第一項の規定による請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め
  8. 株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えようとするときは、その旨及び当該募集新株予約権の引受けの申込みの期日
  9. 特に有利な条件又は募集新株予約権の払込金額により募集新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、その理由
  10. 募集新株予約権を引き受ける者の募集の方法
  11. 十一
    新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
  12. 十二
    募集新株予約権を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
  13. 十三
    募集新株予約権を引き受ける者の募集の理由

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