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旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則 第三条 (募集社債を引き受ける者の募集の認可の申請)

昭和六十二年運輸省令第二十号府省令
(募集社債を引き受ける者の募集の認可の申請)

第三条

会社は、法第五条第一項の規定により募集社債(募集新株予約権付社債を除く。以下同じ。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に募集社債を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 募集社債の総額及び各募集社債の金額
  2. 募集社債の利率、償還の方法及び期限その他の発行条件
  3. 募集社債を引き受ける者の募集の方法
  4. 募集社債を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
  5. 募集社債を引き受ける者の募集の理由

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(経過措置)
附則

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

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