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旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則 第二条 (新株を引き受ける者の募集の認可の申請)

昭和六十二年運輸省令第二十号府省令
(新株を引き受ける者の募集の認可の申請)

第二条

会社は、法第五条第一項の規定により新株を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に新株を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 募集株式の種類及び数
  2. 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下同じ。)又はその算定方法
  3. 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
  4. 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
  5. 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
  6. 株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えようとするときは、その旨及び当該募集株式の引受けの申込みの期日
  7. 特に有利な募集株式の払込金額により新株を引き受ける者の募集をしようとするときは、その理由
  8. 新株を引き受ける者の募集の方法
  9. 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
  10. 新株を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
  11. 十一
    新株を引き受ける者の募集の理由

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則別記様式による証明書は、同条の規定による改正後の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則別記様式による証明書とみなす。

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