(事業の認可の申請)
第一条
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(以下「法」という。)第一条第三項に規定する会社(以下「会社」という。)は、同項の規定により事業を営むことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一営もうとする事業の内容
- 二営もうとする事業の開始の時期
- 三その事業を営もうとする理由
2前項の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書は、会社の本店の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出しなければならない。