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索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第十八条 (災害防止設備)

昭和六十二年運輸省令第十六号府省令
(災害防止設備)

第十八条

雪崩等の自然災害が生じるおそれのある箇所には、索道施設を保護するための適当な災害防止設備を設けなければならない。

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