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索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第十七条 (保護設備及び防護設備)

昭和六十二年運輸省令第十六号府省令
(保護設備及び防護設備)

第十七条

線路に近接する建造物等の状況、搬器の構造等を考慮し、物の落下による危険が生じるおそれのある箇所又は搬器に乗つた人を保護する必要がある箇所には、適当な保護設備を設けなければならない。

2搬器との接触による危険が生じるおそれのある箇所には、人の立入りを防止するための適当な防護設備を設けなければならない。

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