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索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第十六条 (滑車)

昭和六十二年運輸省令第十六号府省令
(滑車)

第十六条

滑車の溝は、索条の直径に適合し、かつ、索条に過度の摩耗又は損傷を生じさせないものでなければならない。

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