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索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第十五条 (受索装置)

昭和六十二年運輸省令第十六号府省令
(受索装置)

第十五条

受索装置は、次の基準に適合するものでなければならない。

  1. 支えい索、えい索又は平衡索を所定の位置に保持する構造であること。
  2. 握索装置又は接続装置を円滑に通過させる構造であること。
  3. 支えい索、えい索又は平衡索に過度の摩耗又は損傷を生じさせないものであること。

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