(受索装置) 第十五条 受索装置は、次の基準に適合するものでなければならない。一支えい索、えい索又は平衡索を所定の位置に保持する構造であること。二握索装置又は接続装置を円滑に通過させる構造であること。三支えい索、えい索又は平衡索に過度の摩耗又は損傷を生じさせないものであること。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗