(支索用シュー) 第十四条 支索用シューは、支索が及ぼす圧力を分散させ、支索を所定の位置に保持し、かつ、搬器が通過する際に搬器に過度の動揺を与えない構造でなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗