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索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第十四条 (支索用シュー)

昭和六十二年運輸省令第十六号府省令
(支索用シュー)

第十四条

支索用シューは、支索が及ぼす圧力を分散させ、支索を所定の位置に保持し、かつ、搬器が通過する際に搬器に過度の動揺を与えない構造でなければならない。

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