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索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第十三条 (支柱)

昭和六十二年運輸省令第十六号府省令
(支柱)

第十三条

支柱は、予想される最大荷重に耐える強度を有するものであり、かつ、転倒、滑り及び引き抜きのおそれのない構造でなければならない。

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