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索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第十九条 (停留場)

昭和六十二年運輸省令第十六号府省令
(停留場)

第十九条

停留場には、索道の種類及び方式、運転速度、搬器の出発間隔等を考慮し、旅客の安全かつ円滑な乗降に支障を及ぼすおそれのないよう乗降場その他の設備を設けなければならない。

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