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索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第十条 (運転速度等)

昭和六十二年運輸省令第十六号府省令
(運転速度等)

第十条

運転速度及び搬器の出発間隔は、索道の種類及び方式、原動設備、制動装置等の能力、旅客の態様等を考慮し、停留場における旅客の安全かつ円滑な乗降及び停留場間における旅客の安全な運送に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。

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