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索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第九条 (支索等のこう配)
昭和六十二年運輸省令第十六号
府省令
(支索等のこう配)
第九条
支索又は支えい索のこう配は、握索装置を使用する場合にあつては、水平線と四十五度以内でなければならない。
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