条文くん法令検索 AIに質問する

索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第九条 (支索等のこう配)

昭和六十二年運輸省令第十六号府省令
(支索等のこう配)

第九条

支索又は支えい索のこう配は、握索装置を使用する場合にあつては、水平線と四十五度以内でなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「索道施設に関する技術上の基準を定める省令第九条(支索等のこう配)について教えてください」と聞く
← 第八条(搬器と建造物等との間隔) 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 目次 第十条(運転速度等) →