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索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第十一条 (索条)

昭和六十二年運輸省令第十六号府省令
(索条)

第十一条

索条は、予想される最大荷重に耐える強度を有し、搬器の運転に耐えるものであり、かつ、索条を支持する支索用シュー、受索装置又は滑車に適合したものでなければならない。

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