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鉄道事業等監査規則 第九条 (監査員)

昭和六十二年運輸省令第十二号府省令
(監査員)

第九条

監査は、国土交通大臣又は地方運輸局長が指名した職員(以下「監査員」という。)がこれを行う。

2国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の監査員の中から主任監査員を指名しなければならない。

3主任監査員は、監査員の行う事務を統括する。

4主任監査員は、監査を終了したときは、遅滞なく、意見を付して当該監査の結果を国土交通大臣又は地方運輸局長に報告するものとする。

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