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鉄道事業等監査規則 第八条 (監査計画)

昭和六十二年運輸省令第十二号府省令
(監査計画)

第八条

地方運輸局長は、年度ごとの監査計画を定め、当該監査計画に係る年度の前年度の二月末日までに国土交通大臣に提出するものとする。

2前項の監査計画は、監査を定期的かつ効果的に実施することができるように、監査の対象となる鉄道又は索道、監査の時期その他監査の実施の概要について定めるものとする。

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