(監査の実施)
第七条
地方運輸局長は、監査計画に基づいて監査を行う。ただし、地方運輸局長が特に必要と認める場合には、監査計画に基づかないで監査を行うことができる。
2国土交通大臣は、第二条の目的を達成するために、特に必要があると認める場合に監査を行うものとする。
地方運輸局長は、監査計画に基づいて監査を行う。ただし、地方運輸局長が特に必要と認める場合には、監査計画に基づかないで監査を行うことができる。
2国土交通大臣は、第二条の目的を達成するために、特に必要があると認める場合に監査を行うものとする。