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鉄道事業等監査規則 第七条 (監査の実施)

昭和六十二年運輸省令第十二号府省令
(監査の実施)

第七条

地方運輸局長は、監査計画に基づいて監査を行う。ただし、地方運輸局長が特に必要と認める場合には、監査計画に基づかないで監査を行うことができる。

2国土交通大臣は、第二条の目的を達成するために、特に必要があると認める場合に監査を行うものとする。

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