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鉄道事業等監査規則 第六条 (会計監査)

昭和六十二年運輸省令第十二号府省令
(会計監査)

第六条

会計監査は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 会計及び財産に関する法令の遵守状況並びにこれらの法令に基づく許可、認可及び届出に係る事項の実施状況
  2. 事業計画及び資金計画並びにこれらの実施状況
  3. 会計制度及び会計整理の状況
  4. 資産、負債及び資本並びに収益及び配当の状況
  5. 会計監査に基づく指示等に係る事項の実施状況
  6. 前各号に掲げるもののほか、第二条の目的を達成するために必要と認める事項

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