(会計監査) 第六条 会計監査は、次に掲げる事項について行うものとする。一会計及び財産に関する法令の遵守状況並びにこれらの法令に基づく許可、認可及び届出に係る事項の実施状況二事業計画及び資金計画並びにこれらの実施状況三会計制度及び会計整理の状況四資産、負債及び資本並びに収益及び配当の状況五会計監査に基づく指示等に係る事項の実施状況六前各号に掲げるもののほか、第二条の目的を達成するために必要と認める事項 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗