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鉄道事業等監査規則 第十条 (監査報告)

昭和六十二年運輸省令第十二号府省令
(監査報告)

第十条

地方運輸局長は、前条第四項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、当該監査結果の概要(重要又は異例に属する事項に限る。)を国土交通大臣に報告するものとする。

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