(議事) 第九条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。2審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。3前二項の規定は、分科会の議事について準用する。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗