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大学設置・学校法人審議会令 第九条 (議事)

昭和六十二年政令第三百二号政令
(議事)

第九条

審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3前二項の規定は、分科会の議事について準用する。

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