条文くん法令検索 AIに質問する

大学設置・学校法人審議会令 第十条

昭和六十二年政令第三百二号政令

第十条

審議会の委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己の関係する学校若しくは学校法人に関する事件については、その議事の議決に加わることができない。ただし、会議に出席し、発言することを妨げない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大学設置・学校法人審議会令第十条について教えてください」と聞く
← 第九条(議事) 大学設置・学校法人審議会令 目次 第十一条(庶務) →