条文くん法令検索 AIに質問する

大学設置・学校法人審議会令 第八条

昭和六十二年政令第三百二号政令

第八条

審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大学設置・学校法人審議会令第八条について教えてください」と聞く
← 第七条 大学設置・学校法人審議会令 目次 第九条(議事) →