条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
大学設置・学校法人審議会令
› 第八条
大学設置・学校法人審議会令 第八条
昭和六十二年政令第三百二号
政令
第八条
審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。
e-Gov法令検索で第八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大学設置・学校法人審議会令第八条について教えてください」と聞く
← 第七条
大学設置・学校法人審議会令 目次
第九条(議事) →