第七条 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。2分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。3分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長のあらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗