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大学設置・学校法人審議会令 第七条

昭和六十二年政令第三百二号政令

第七条

分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。

2分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。

3分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長のあらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

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