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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律関係手数料令 第二条 (指定申請手数料)

昭和六十二年政令第三十号政令
(指定申請手数料)

第二条

第十八条第三項の手数料の額は、申請一件につき一万三千四百円とする。

2第二条第三号の法務省令で定める一の連邦国家に係る二以上の特定外国法につき同時にする指定の申請は、前項の規定の適用については、一件の申請とみなす。

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