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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律関係手数料令 第一条 (承認申請手数料)

昭和六十二年政令第三十号政令
(承認申請手数料)

第一条

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号。以下「法」という。)第十一条第三項の手数料の額は、申請一件につき二万七千五百円とする。

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