(捜査機関への協力) 第五条 製造業者等は、その事業に係る流通食品についての流通食品への毒物の混入等に関する犯罪の捜査が円滑に行われるよう、捜査機関に対し、必要な協力をしなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗