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流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法 第六条 (関係行政機関への通報)

昭和六十二年法律第百三号法律
(関係行政機関への通報)

第六条

警察官又は海上保安官は、流通食品への毒物の混入等があつた場合(その疑いがある場合を含む。以下同じ。)又は流通食品への毒物の混入等のおそれがある場合において、必要があると認めるときは、その旨を関係行政機関に通報するものとする。

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