(警察官等への届出) 第四条 製造業者等は、その営業に係る流通食品につき、流通食品への毒物の混入等があつたことを知つたときは、直ちにその旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗