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総合保養地域整備法 第十五条 (国有林野の活用等)

昭和六十二年法律第七十一号法律
(国有林野の活用等)

第十五条

国は、同意基本構想の実施を促進するため、国有林野の活用について適切な配慮をするものとする。

2港湾管理者(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十六条第一項に規定する都道府県知事を含む。)は、重点整備地区に係る港湾において同意基本構想に定める特定施設の設置の促進が図られるよう当該港湾に係る水域の利用について適切な配慮をするものとする。

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