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総合保養地域整備法 第十四条 (農地法等による処分についての配慮)

昭和六十二年法律第七十一号法律
(農地法等による処分についての配慮)

第十四条

国の行政機関の長又は都道府県知事は、重点整備地区内の土地を同意基本構想に定める特定民間施設の用に供するため、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該重点整備地区における当該施設の設置の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。

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