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総合保養地域整備法 第十三条 (地方公共団体による助成等)

昭和六十二年法律第七十一号法律
(地方公共団体による助成等)

第十三条

地方公共団体は、同意基本構想に基づき民間事業者の能力を活用しつつ第一条に規定する整備を促進するため必要があると認めるときは、当該民間事業者に対して出資、補助その他の助成をすることができる。

2地方公共団体が前項の助成を行おうとする場合において、当該助成が特定民間施設の設置又は当該施設の用に供する土地の取得若しくは造成に係るものであるときは、当該助成に要する経費であつて地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費に該当しないもの(次項において「特定経費」という。)は、同条第五号に規定する経費とみなす。

3地方公共団体が同意基本構想を達成するために行う事業に要する経費であつて特定経費以外のもの又は特定経費であつて重点整備地区の整備に資する中核的施設に係るものに充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

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