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総合保養地域整備法 第十二条 (国等の援助)

昭和六十二年法律第七十一号法律
(国等の援助)

第十二条

国及び地方公共団体は、同意基本構想の達成に資するため、同意基本構想に基づき特定民間施設の設置及び運営を行う者に対し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。

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