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総合保養地域整備法 第十一条 (公共施設の整備)

昭和六十二年法律第七十一号法律
(公共施設の整備)

第十一条

国及び地方公共団体は、同意基本構想を達成するために必要な公共施設の整備の促進に努めなければならない。

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