(総合保養地域整備法の一部改正に伴う経過措置)
第四十六条
施行日前に第八十八条の規定による改正前の総合保養地域整備法(以下この条において「旧総合保養地域整備法」という。)第五条第四項(旧総合保養地域整備法第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に旧総合保養地域整備法第五条第一項若しくは第六条第一項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第八十八条の規定による改正後の総合保養地域整備法(以下この条において「新総合保養地域整備法」という。)第五条第四項(新総合保養地域整備法第六条第二項において準用する場合を含む。)又は第五条第一項若しくは第六条第一項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。