第四条
前条第一項及び第二項の規定は、旧共済法による年金について準用する。
2前項の規定により年金の額の改定の措置が講じられたときは、昭和六十年改正法附則第五十条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定による年金の額の改定の措置が講じられたものとみなす。
前条第一項及び第二項の規定は、旧共済法による年金について準用する。
2前項の規定により年金の額の改定の措置が講じられたときは、昭和六十年改正法附則第五十条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定による年金の額の改定の措置が講じられたものとみなす。