第二条
前条第一項及び第二項の規定は、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。次項及び第四条第二項において「昭和六十年改正法」という。)附則第五十条第一項に規定する旧共済法による年金(第四条第一項において「旧共済法による年金」という。)について準用する。
2前項の規定により年金の額の改定の措置が講じられたときは、昭和六十年改正法附則第五十条第一項及び第二項の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。第四条第二項において同じ。)の適用については、昭和六十年改正法附則第五十条第一項及び第二項の規定による年金の額の改定の措置が講じられたものとみなす。