第六条の三
要件該当者であって、五年経過日までの間に介護福祉士の登録を受けたものが、要件該当日の属する年度の翌年度の四月一日から五年経過日までの間継続して介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十三条第九項の規定により読み替えて適用する同法第五条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項に規定する介護等の業務に従事した場合には、新法第三十九条及び前条第二項の規定にかかわらず、五年経過日の翌日以後においても、介護福祉士となる資格を有する。