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社会福祉士及び介護福祉士法 第六条の四

昭和六十二年法律第三十号法律

第六条の四

要件該当者であって、附則第六条の二第一項の適用を受ける期間中に育児休業等(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業、同条第二号に規定する介護休業その他これらに準ずるものとして厚生労働省令で定める休業をいう。)をしたものに対する前二条の規定の適用については、同項中「五年を」とあるのは「五年に附則第六条の四に規定する育児休業等の期間(当該期間が五年を超えるときは、五年)を加えて得た期間を」とし、前条中「から五年経過日までの間」とあるのは「から五年経過日までの間(次条に規定する育児休業等の期間を除く。)」とする。

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