第六条の二
この法律の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った者(前条の規定により介護福祉士となる資格を有する者を除く。)は、新法第三十九条の規定にかかわらず、当該該当するに至った日(以下「要件該当日」という。)以後要件該当日の属する年度の翌年度の四月一日から起算して五年を経過する日(次項及び次条において「五年経過日」という。)までの間、介護福祉士となる資格を有する。
2前項の規定により介護福祉士となる資格を有するものとされた者(五年経過日までの間に介護福祉士試験に合格した者を除く。以下「要件該当者」という。)が受けた介護福祉士の登録は、当該要件該当者が五年経過日までの間に介護福祉士試験に合格しなかったときは、五年経過日にその効力を失うものとする。