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社会福祉士及び介護福祉士法 第三十九条 (介護福祉士の資格)

昭和六十二年法律第三十号法律
(介護福祉士の資格)

第三十九条

介護福祉士試験に合格した者は、介護福祉士となる資格を有する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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