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地域雇用開発促進法 第十六条 (協力)

昭和六十二年法律第二十三号法律
(協力)

第十六条

公共職業安定所、都道府県、市町村及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、同意雇用開発促進地域及び同意自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に必要な施策が円滑かつ効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

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