(地域の活性化に資する措置との総合的な実施) 第十五条 国は、この法律に定める措置と別に講ぜられる地域の特性を生かして地域における経済活動を牽引する事業を促進するための措置その他の地域の活性化に資する措置とを総合的かつ効果的に講ずるよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗