条文くん法令検索 AIに質問する

地域雇用開発促進法 第十四条 (地域再生に係る措置との総合的な実施)

昭和六十二年法律第二十三号法律
(地域再生に係る措置との総合的な実施)

第十四条

国は、この章に定める措置と別に講ぜられる地域の活力の再生を推進するための措置とを総合的かつ効果的に講ずるよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域雇用開発促進法第十四条(地域再生に係る措置との総合的な実施)について教えてください」と聞く
← 第十三条 地域雇用開発促進法 目次 第十五条(地域の活性化に資する措置との総合的な実施) →