(地域再生に係る措置との総合的な実施) 第十四条 国は、この章に定める措置と別に講ぜられる地域の活力の再生を推進するための措置とを総合的かつ効果的に講ずるよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗